過払い金の交渉する時
過払い金の交渉する時には、消費者金融の言い訳に惑わされることのないように、消費者金融側から提示して来る金額で合意してしまうことや、それを文章にして承諾してしまうと、今度はそれを覆すことが難しくなってしまいます。
消費者金融も違法に集めたとはいえ、過払い金の返還を突っぱねるために必死になって抵抗していることを忘れないでください。
つまり、簡単に「はい、そうですね」と相手の話にのらないことで、過払い金返還請求は借りた側の権利であると言う事を自覚する必要があります。
ただ、消費者金融の中には、利用している本人からの請求や交渉と言うことになると、非常にアバウトな対応をすることや、頭ごなしに拒否をする業者があることも事実で、消費者金融としては、そのうち草臥れて諦めると考えているからです。
ですから、電話で交渉しても事態が進展しないときは、訴訟を起こすか弁護士などに依頼して交渉してもらうようにし、過払い金を取り戻すことを考えましょう。
振り込め詐欺の話題から、個人情報保護法を知っている方も多いと思いますが、管理は当然のこと、消費者金融は個人情報の適正な取り扱いを行い、その個人情報は利用者本人の請求によって開示する義務があるので、取引経過を開示しない消費者金融に対しては、営業停止や貸金業の登録取り消しなどの行政処分が行われ、取引経過を提出することを拒否することは出来ません請求の方法や書式は、消費者金融によって異なるところもあるので、各消費者金融のサイトに掲載されている書式を取りこんで、郵送で請求しましょう。
ただ、消費者金融各社が定めている請求書でなければならない事もなく、請求相手の開示請求書が見つからなければ開示請求書を利用すれば良いのです。
どの消費者金融の請求書も似ており、ほとんどは免許証や健康保険証の写しを同封して郵送するだけで問題ありませんが、利用者が開示請求しても、消費者金融によっては最初から取引経過ではなく、途中からのデータだけを出してくることもあるのですが、その理由として、貸付残高がマイナスになることを避け、過払い金を返さなければならない支払い義務を逃れようとしているからです。
消費者金融が取引経過の開示を拒否することや、隠したりする事は、貸金業の登録が取り消されたり、営業停止などの行政処分を受けることになり、開示を拒否することは出来るはずもないのに、無視や拒否する業者が未だに多くいます。
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