行政指導
消費者金融が取引経過の開示に応じないときは、行政指導を申告すれば良く、消費者金融の監督官庁は、都道府県の1つだけで経営している場合は、それぞれの都道府県の金融課などで、2つ以上の都道府県にまたがって営業している場合は、本店の所在地を管轄する地方財務局になります。
10年分の取引経過が開示された場合、それ以上の開示をしろという指導は財務局では行わないので気を付けて下さい。
また、消費者金融は個人情報取り扱い業者なので、取引経過などの開示請求がある場合、請求した本人に対して直ちに取引経過の開示をしなければなりません。
開示に応じない時には、開示するように金融庁長官に対して要請することができ、申請先は金融庁長官だが、消費者金融の本店所在地を管轄する地方財務局に提出することになります。
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